消防設備の施工・保守点検/スプリンクラー設置のことならKBシステム。

介護施設の防火対策について

災害に強い介護施設

介護施設の防災のあり方

消防法施行令消防予第492号(平成25年12月27日)の改正により、平成27年4月1日から小規模・大規模に関わらず、火災発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所する社会福祉施設において、延床面積に関わらずスプリンクラーの設置が義務化されました。(既存建物においては平成30年3月末までに設置する必要があります)
KBシステムでは、グループホームなどの防火・消防設備についてのご相談を受け付けています。工事費用は施設の面積や必要な設備によって異なりますが、スプリンクラーはとても高額な消防設備です。そこで、KBシステムでは、スプリンクラーの代替えとなり、コストダウンを図ることも可能な自動消火設備「スプリネックス ミニ」の設置を推奨しています。費用や設備のご相談など、ささいなことでもお気軽にご連絡ください。

消防用設備等の設置義務

グループホームなどの対象施設については、消火設備と警報設備の設置が義務づけられています。

平成27年4月消防法改正のポイント
275㎡未満の小規模福祉施設にも
スプリンクラー設備の設置が義務化されました。
[改正前]
養護老人ホーム、
救護施設、乳児院など
275㎡以上で設置
[改正後]
○養護老人ホーム、乳児院などすべてに設置
○救護施設、障害児入所施設、障害者支援施設
渉外支援区分が4以上で、「解除がなければ避難できない人」が
全入所者の8割を超える場合は設置

消防法の改正により義務化された小規模福祉施設への設置に対応
パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 スプリネックス ミニ

KBシステムでは、小規模福祉施設への設置を目的として設計された自動消火設備「スプリネックス ミニ」の設置を推奨しています。これは、延べ面積275㎡未満の福祉施設において、スプリンクラー設備の代替えとして設置できます。大掛かりな配管工事が不要なうえ、優れた感知性能と高い消火性能で、初期消火します。

消防用設備等の検査も義務付けられています。

消防用設備等の設置が義務となった施設については、面積を問わず、消防設備士による施工および消防用設備等の設置をする際の消防機器の検査が必要です。

これらの設置・点検はKBシステムがまるごとお引き受けします。
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